こんにちは。ペン姉さん(@penpenwaker231)です。
書道を続け、書道教室を変わってから二度目の夏の競書大会の受け付けが始まりました。
私は、受付開始日に提出を済ませました。まだ、提出作品に戸惑っている方は多いようで、焦っている方もいらっしゃいます。
結果は来月(2021年8月)に個人もしくは教室単位で発表(作品返却)でわかっるので楽しみです。
さてさて。
Twitterで気になる話を聞き、「知らなかった」では済まないかもしれない話かと思いましたのでまとめました。
気に入った歌詞や文章を書道作品や書写作品として出してませんか?

先日Twitter上である書道関係者の方々のやりとりを見て、一瞬にして青ざめました。
私自身、ライター時代に著作権のことを詳しく知らずに書いていて、かなり厳しく叱られたことはあります。
SNS上では、有名な作家の文章の一節を提供するアカウントが登場していて、私もいくつか参加しています。(最近はサボり気味です)
アカウントの管理人さんでも「文章を書写して不特定多数の人に公開する」危険を回避するようにお題を選定されているはずです。
では、書写アカウント絡みではなくてご自分で選んだものを公開するのは、大丈夫でしょうか?
SNSに書道・書写で歌詞や文章の作品を載せるのはOK?

出だしから結論を言えば「SNSに歌詞や文章の作品を掲載するのは基本NG」と考えてください。
ただし、お手本となるものを提供する方が著作権に詳しくて「出しても大丈夫」というところから引用しているなら、ギリギリセーフかと思います。
有名なところでは「青空文庫」で、作者死後70年経過しているもしくは遺族の承諾を得て無償で有名図書が読めるサイトがあります。
著作権は作者死後70年間保護される権利です。「もうこの人亡くなってるやん」という作品でも遺族(著作権継承者)が権利を放棄しなければ、著作権は生きているってことになります。
著作権に詳しい書写のアカウント主様が提供するものなら大丈夫かと思います。
「自分で気に入った作品があるんだけど、書いていい?」となるとちょっと待って欲しいのです。
著作権に関するルールを守れば、一応大丈夫
「著作権のルールってややこしいんじゃないの?」と言われると、確かにややこしいです。
これははっきり言えます。
ただしですね、著作権侵害に触れないルールを知っていれば、ネット上特にSNSでの公開でもめることはないでしょう。
では一体どういう掲載をすれば、著作権侵害にならないのでしょうか?
丸ごと歌詞や文章をお手本にした場合は?
「この歌詞や文章っていいよねぇ」と丸ごとお手本にした場合は?
丸ごとそのまま書いて作品にした場合は、コピー行為となり著作権侵害になります。
ただし、JARSCに申請を出して所定の著作権使用料を支払えば、違反となりません。
それよりも、めんどくさい手続きをしてまでSNSに投稿する方っていません。
大きな作品展で「どうしてもこの歌詞を書きたい」という場合は、主催者側で一括手続きを行うということはあります。
サビの部分や一節の文章のみは?

サビや文章でも一節のみの場合は、とりあえずはOKとされています。
ただし、癖のある内容であったり、禁止キーワードとされているものは警告がくる可能性があります。
オリジナルとアレンジのミックスは?
これは、著作権切れの作品を使っているとはいえ、作者が伝えたいことをねじ曲げてしまうのでNGです。
お手本とした作品元を「明示」することが著作権侵害といわれない回避方法
私はいくつかTwitterで書写関連アカウントをいくつかフォローしています。
お手本となっているツイートを引用リツイートした上で自分の作品をアップするようにしています。
なぜかというと、お手本提供元を「明らかにする=明示」することで、お手本が著作権侵害を犯していたとしても「提供元を明示することで自分への影響を避ける」手立てでもあるんです。
著作権法32条1項に引用を明示することで著作物を利用してもよいとしているからです。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
しかしですね、いろいろと調べると著作権というものはややこしく、人様のものをお借りするというのはハイリスクな問題なんですよね。
まとめとして

何かの資料から抜粋する場合、出典元を表示するというのはすぐに飲み込めるかと思います。
ところが、芸術的なものは「著作権」という厳しいしばりがあって、知らない間に著作権侵害をしていたというケースが多いと思います。
つい最近の日本ではようやく「著作権侵害とは?」という考えが、浸透し始めたかなと思うのですが、どこまでが大丈夫かというと判断が難しいと思います。
個人の楽しみで素晴らしい方々の作品を、書道や書写で楽しむのはいいのですけれどもも、商用としていた場合は多額の賠償金請求がくるのでやめましょうね。
2010年にTwitter社でも「これは誰かの著作物侵害のものでは?」とわかった場合は、相応の対応を取ると発表がありました。
今後どうなるかははっきりわかりませんが、この機会に「著作権」について考えてみましょうね。